水曜日, 12月 13, 2006

ウィニー問題を考える

Winnyの製作者金子さんに罰金150万円の有罪判決が下りました。
さてこの判決は正しいのでしょうか。
ファイル互換ソフトとして、誕生したこのソフト。しかし、著作権を侵害することを元に使われたことによってこのような事態に陥っています。
確かに、著作権法違反は問題ではあります。でも、それと同じようなことがネット上では頻繁に起こっています。
では、インターネットは著作権法違反なのでしょうか?
また、yourtubeも違反なのでしょうか?
それならば、これら2つの開発者も著作権法違反ということになるのではないですか?
Winnyは確かに使用法としてファイルを交換できますから、著作権にかかわるファイルを自由にやりとりできてしまいます。でも、インターネット上ですら起こっているものです。
Winnyの優れているのは、その速度効率が非常にいいところです。
だからこそ、使用する人が多いのです。また、この良さを利用して企業内でのデータのやり取りにあてるソフトなどにも応用されています。
悪用されるソフトはいくらでもあります。でも、その反面よい面があるのです。
現在もWinnyが使われその脆弱性を利用したウィルスソフトが氾濫しています。
これは、開発が止まってしまったがために起こっている問題でもあります。
よりよいソフト、著作権の関係ないファイル、企業内でやり取りするファイルを高速に安心にやり取りできるソフトとしたらこんなことにはなりえません。
悪用しているほうが悪い。それを意識しなければなりません。
使用者は、それを考えてまた製作者は悪用できないようなソフト作りが大事なのではないでしょうか。

しりとり「ケ」
「ケビン・ガーネット」
MBAのスターバスケットボールプレーヤー

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